住民票所在地以外での接種


住民票所在地以外での接種

新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。

ただし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。

 

<瀬戸市民が市外で接種を希望する場合>

接種を行う市区町村に事前に届出を行う必要があります。詳しい申請方法は接種を行う市区町村へご確認ください。

 

<瀬戸市以外の住民票をお持ちの方が瀬戸市で接種する場合>

以下の申請方法をご確認いただき、ご申請ください。

 

【住民票所在地以外で接種を受けることができる場合】

1.出産のために里帰りしている妊産婦

2.単身赴任者

3.遠隔地へ下宿をしている学生

4.ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

5.その他市町村長がやむを得ない事情があると認める方

6.入院・入所中の医療機関・施設で接種する場合

7.基礎疾患のある方が主治医の下で接種する場合

8.副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合

9.市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合

10.災害による被害にあった方が避難先で接種する場合

11.勾留又は留置されている方、受刑者が施設で接種する場合

12.東日本大震災における原子力災害により福島県外に避難している場合

※6~12に該当する方や市町村に対して申請を行うことが困難な場合は接種を受ける際に医師に申告を行うなどにより、以下の申請を省略できます。


申請方法

【WEB申請】

1. 次の申請フォーム(あいち電子申請届出システム(「瀬戸市新型コロナウイルスワクチン接種 住所地外接種届」))にて必要事項を入力し申請してください。

瀬戸市電子申請届出システム(「瀬戸市新型コロナウイルスワクチン接種 住所地外接種届」)

2. 接種予約の上、ワクチンの接種を受ける

毎週金曜日までの申請については、申請に不備がない場合、翌週水曜日から瀬戸市予約システムもしくは瀬戸市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター(0561-56-0200)で接種予約が可能となります。

【郵送・窓口申請】

1.次の申請書を郵送または窓口で提出してください

【様式】住所地外接種届(申請書)

■郵送申請:必要事項を記入し、同封物をすべて封入し郵送してください。

【同封物】

・住所地外接種届

・接種券(クーポン券)の写し

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)の写し

※代理人による請求の場合:本人の自署による委任状委任状.pdf(329KB)(同居のご家族の場合は不要)

【郵送先】〒489-0919 瀬戸市川端町1丁目31番地 瀬戸市健康福祉部 健康課 宛

 

■窓口申請:やすらぎ会館4階新型コロナワクチン接種総合窓口で以下のものを提出してください。

※窓口は4月1日以降、やすらぎ会館(瀬戸市川端町1丁目31番地)へ移動しました。

【提出物】

・住所地外接種届

・接種券(クーポン券)の写し

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)の写し

※代理人による請求の場合:本人の自署による委任状委任状.pdf(329KB)(同居のご家族の場合は不要)

2. 申請内容を確認し問題がなければ、住所地外接種届申請書に記載いただいたご連絡先へ、瀬戸市からワクチン接種予約が可能となった旨の連絡をさせていただきます。

 


接種に必要な持ち物

・ 住民票所在地の接種券(クーポン券)

・ 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証等)

・ 予診票

接種の流れ


市から接種券が
届きます。


接種日などを
予約します。


ワクチンを
接種します。