新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者を減ら し、
感染拡大を防止することを目的に、ワクチン接種を実施します。
目次
接種対象者
12歳以上の瀬戸市民(原則として住民票のある市町村で接種します。)
【接種優先順位について】
一定の接種順位を決めて、接種を行います。
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
1.85歳以上の高齢者(昭和12年4月1日以前に生まれた方)
2.75~84歳以下の高齢者(昭和22年4月1日以前に生まれた方)
3.65~74歳以下の高齢者(昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や瀬戸市内の高齢者施設等で従事されている方
(4)特定医療費受給者証をお持ちの難病患者の方、
(5)瀬戸市内の障害者施設等に従事されている方、瀬戸市内の保育施設等に従事する保育士等、瀬戸市内の小中学校に勤務する教員等、市消防団員、感染により市民生活に大きな影響を及ぼす業務に従事する市職員等
(6)64歳以下の方
接種費用
無料(全額公費で接種を行います)
接種回数
2回の接種が必要です。
※通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。(12歳以上の方を対象に接種を行います。)
※原則同じ会場で、2回の接種を完了してください。
医療機関 | 接種日 | 時間 | |
1回目 | 2回目 | ||
青山病院 (ノババックス) | 6月30日(金) | 7月21日(金) | 17時30分~18時 |
*新型コロナワクチンの初回接種用ワクチンである「従来型ファイザーワクチン」接種は、現在、ワクチンの有効期限が令和5年6月30日までのため、6月末で終了となっています。期限延長があった場合は改めてお知らせします。
*7月以降、武田ワクチン(ノババック)の初回接種は、愛知県の会場、瀬戸市の青山病院等で接種できますが、7月25日がワクチンの期限となっています。
*初回接種は原則同じワクチンを使用しますが、同ワクチンが使用できない等、やむを得ない理由により交差接種(例:1回目ファイザー社ワクチン、2回目ノババックス社ワクチン等)をすることができます。交差接種の場合、1回目と2回目の接種間隔は27日間(4週間)となります。・厚生労働省HP(外部リンク)
・武田社製ワクチン(ノババックス)説明書(初回(1.2回目)接種用)
※新型コロナワクチンの有効期限が延長されました。詳細はこちら
接種までの流れ
原則として住民票のある市町村で接種します。
1.市から接種券が届きます。
接種券同封物(接種券、予診票、チラシ等)がすべて同封されていることをご確認ください。
2.接種日などを予約します。
1.接種場所をお選びください。
現在、何かの病気で治療中の方や、体調などに不安がある方は、かかりつけ医等にご相談ください。
接種日前2週間以内に他の予防接種 (高齢者肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン等)を受けていると、新型コロナワクチン接種ができません。
2.接種日を予約します。
インターネットや電話で予約をしてください。予約方法はこちら(ページ内リンク)をご覧ください。
3.ワクチンを接種します。
1.1回目の接種を行います。
接種の際には、以下のものをご持参ください。
【ご持参いただくもの】
- 市から郵送される「接種券」
- 市から郵送される「予診票」※1
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
※1:予診票はボールペンで事前にご記入をお願いします。
2.2回目の予約後、1回目と同じように接種を受けます。
12歳から15歳までの方のワクチン接種における注意事項
お子さんが安全に接種を受けていただくため、12歳から15歳の方のワクチン接種には保護者の同伴をお願いします。
また、予診票下部の「新型コロナワクチン接種希望書」欄には保護者の署名も必要です。署名が無い場合は、ワクチン接種を受けることができません。
このほか、新型コロナワクチンは他の予防接種と前後2週間の間隔が必要ですので、確認のため母子健康手帳をお持ちください。
※現時点でまだ11歳の方の接種券は、誕生月の翌月初旬に発送します。
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【12歳以上の方とその保護者の方へ】ワクチン接種のお知らせ |
ワクチン接種の強制や差別の防止について
新型コロナワクチンの接種は、市民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、強制ではありません。しっかりと情報提供を行った上で、ご本人及び保護者の方の意思に基づき、接種を行うことになります。接種を望まない方に接種が行われることはありません。
また、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いします。(同調圧力や差別はあってはなりません。)
(1) 職場におけるいじめ、嫌がらせに関する相談窓口
・県が設置している相談窓口:あいち労働総合支援フロア労働相談コーナー
TEL 052-589-1405
月曜日~金曜日 午前9時30分~午後6時
土曜日 午前10時~午後5時
副反応が起きた場合の健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちら(外部リンク:厚生労働省HP)をご参照ください。
詐欺の情報にはご注意ください
県や市の職員の名前をかたり、「優先的に新型コロナウイルスワクチンの接種ができる」「接種には予約金が必要」等と嘘を言い、現金を要求する不審な電話が発生しています。
国では全国民分のワクチン確保を目指しており、徐々に供給されるため、一定の接種順位を決めて接種を行っていきます。また、市が行う新型コロナウイルスワクチン接種は無料です。不審な電話には騙されないようご注意ください。
あいち安全通信No.52「ワクチン接種を口実とした不審な電話にご注意」.pdf(327KB)
新型コロナウイルス関連の特殊詐欺についてはこちら(別ページリンク:瀬戸市生活安全課HP)をご覧ください。